京都で債務整理相談なら、あおば綜合法務事務所へ。
相談無料、土日祝のご相談もOK
借金や過払い金に関するご相談は何度でも無料で受け付けております。
当事務所では「まずは相談することが解決の第一歩」と考えておりますので、一人で悩まずに打ち明けていただけるように、ご相談・お問い合わせは無料で受け付けております。
ご相談いただくと、まずは、ご相談者様の借入状況、生活状況などをお伺いします。
その上で、「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」、「過払い金請求」と、手続きの中から、ご相談者様にとって最適な手続きを提示させていただきます。
借金返済に関してはご相談者様の借入状況等によりますので、1度ご相談いただければと思います。
手続きの流れについては、こちらも参考にしてください。
費用/手続き
お借入れの内容を確認する必要がございますので、契約書、請求書、領収書、利用明細書、借入先業者からの郵便物やカードなどがお手元にございましたらお持ちください。
手続きのご依頼にあたっては、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などのご本人様確認のできるものと、ご印鑑(認印で結構です。シャチハタはご遠慮願います。)が必要となります。
手続きご依頼の当日にお金をお持ちいただく必要はございません。
手元になにも書類等が残っていない場合もご本人様のご記憶に基づいてお話をお聞きできますのでご安心ください。
また、個人信用情報などによって借入先等をお調べする方法もご案内いたします。
手続きをご依頼いただければ必ず借金が減るということをお約束することはできません。
ですが、長期にわたって違法な金利による利息のお支払いを続けられた場合、借金が減る可能性があります。
また、自己破産や個人再生の手続きをとった場合、認められれば、借金の全額または一部が免除される可能性があります。
消滅時効の援用が可能な場合は、時効により消滅した借金の返済義務が無くなる可能性があります。
原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。
ただし、令和2年(2020年)4月1日より前に生じた借金で、貸主、借主の双方がいずれも商人でない場合は、10年で時効消滅します。
必ず返ってくるとは言えません。帰ってこないケースとしては、
(1)過払い金が時効で消滅している場合
(2)同一の貸金業者等に対し、過払い金とは別の借金等がある場合
(3)貸金業者等が倒産している場合
などがあります。
また、裁判で勝訴をしても任意の支払いに応じない悪質な業者も少なからず存在します。
過払い金請求をすること自体にこれといったデメリットはありません。あえていうなら、過払い金請求をした貸金業者等からの借入やカードの利用ができなくなる可能性があることです。
また、返済中の取引であっても過払い金請求は可能なのですが、この場合いわゆるブラックリストに載る可能性があります。
自己破産をしたことが手続きに無関係の職場やお知り合いにバレる可能性はかなり低いと考えられます。バレるケースとしては、
(1)自己破産をしたことは官報という国の機関紙に掲載されるため、これを見られた場合
(2)職場やお知り合いからの借入があり、自己破産手続きの債権者となる場合
(3)自己破産手続きに必要な書類を職場等から出してもらわないといけない場合にそこから推測された場合
(4)自己破産による資格制限のため一時的に仕事ができなくなる場合
(5)債権者によって給与の差押を受けた場合
などが考えられます。
司法書士又は弁護士が代理人となって出廷しますので、原則としてご本人様の出廷は必要ありません。
例外としては、ご本人様の記憶を裁判でお話しいただく必要がある場合などが考えられますが、多くあることではありません。
はい。当事務所までご足労いただくことが難しい場合は、出張でのご相談にも応じております。(京都市外の場合には出張費が必要となります。)
ブラックリストに載りますと、新たな借り入れやクレジットカードの作成の際の審査に通らない可能性があります。また、すでに使用しているクレジットカードについても利用停止となる可能性がございます。
また一部賃貸の入居審査にも影響することがあります。
はい。当事務所では日本全国どこからのご相談にも応じております。安心してご連絡をください。
はい。当事務所ではZOOMによるオンライン相談の環境をととのえております。オンライン相談ご希望の場合はその旨お申し出いただきたく存じます。