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消滅時効の援用

消滅時効の援用は京都の司法書士にお任せください

「長年何も連絡がなかったのに、突然弁護士事務所や債権回収会社から督促が送られてきた」
「ローンの審査が通らず、なぜか調べてみたら過去の借金が未返済のまま残っていた」

このような場合、「消滅時効の援用」手続きで返済義務を免れることができるかもしれません。

時効とは、ある状態が一定期間継続した場合に、その状態に適した権利関係を真偽を問わず認める制度です。
時効のうち、権利が行使されない状態が一定期間継続した場合に、その権利の消滅効果を生じさせる制度を「消滅時効」といいます。

最近、長年なんの音沙汰もなかったのに、突然弁護士事務所や債権回収会社から借金返済の督促状が送られてくる事例が多発しています。
しかも長い期間が経過しているため、借りた金額の何倍もの遅延損害金が付加されて請求されるため大変驚かれる方が多いです。
また、裁判所からの郵便物が届くケースもあります。

こういった事態に遭遇した場合、ご自身で相手に連絡をとって対応されるのもいいですが、それによって本来主張できた消滅時効が認められなくなる場合もあります。
ですので、ご自身で連絡を取られる前にぜひ当事務所にご相談ください。

消滅時効の援用の方法と効果

決まった方法があるわけではありませんが、内容証明郵便を使って相手に消滅時効援用の意思を伝えることが有用です。
電話など口頭で消滅時効援用を伝えることでも手続き可能ですが、あいまいな表現になってしまうと、消滅時効が成立しない、債務承認となって消滅時効援用ができなくなってしまうなどの危険があります。

無事消滅時効の援用が認められれば、借金を0にすることができます。
もう督促などで驚くこともなくなるでしょう。

何年も前の借金の督促等が来た場合は、まずは消滅時効の援用が可能かどうかを検討しましょう。

消滅時効の援用のよくある質問

Q. 何年もの間、何の音沙汰もなかったのに突然督促状が届いた。
A.

数年間、まったく届いていなかった借金督促の郵便が、債権者が変わったなどのタイミングで突然送られてくることがあります。
ですが、何年もの間まったく接触がなかったのであれば消滅時効の援用で解決できる可能性がございます。

Q. 督促状の送り主からお金を借りた覚えがないのですが。
A.

債権譲渡や代位弁済などによって債権者が変わることがあります。
覚えがないからと放置してしまうと訴訟(裁判)になることもありますし、あせって先方に連絡してしまうと債務承認となってしまいその後に消滅時効の援用ができなくなることがございますのでご注意ください。

Q. どのような場合に消滅時効の援用が可能なのですか?
A.

借金の消滅時効については、弁済期(借金の支払期日)から一定期間が経過すると消滅時効の援用が可能となります。
その期間は、貸主が会社であるかどうかや、借主が個人であるかどうか、またいつ借りたものかなどによって5~10年となります。
但し、必要な期間が経過したと思っても、その間に、裁判を起こされていた、返済の猶予をお願いした、などの事情により、その時点ではまだ消滅時効の援用ができない場合もございます。

Q. 消滅時効の援用をするとどうなるのですか?
A.

借金の返済義務がなくなります。
同様に借金の返済義務をなくすことができる手続きとして自己破産がありますが、消滅時効の援用には自己破産のように、官報に掲載される、資格制限をうけるなどのデメリットはございません。
ですが、消滅時効の援用には、一定の期間経過が必要、債権者ごとに個別に手続きしなければならない、などの自己破産にはない要件もございます。