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債務整理は京都の司法書士にお任せください

「返せると思って借りたけど、思った以上に金利の負担が大きくて・・・」
「リストラされてしまい借金の返済ができなくなった」

借金の返済を長い期間続けているけれども、なかなか借金が減らない。そんな状況に疑問を感じ、また借金を完済することができるのだろうかと不安に襲われたりしていませんか?
借りすぎてしまった借金や多重債務は法律手続きにより減額や免除される場合があります。また、借金の内容によっては、払いすぎた利息を取り戻すことができる場合もあります。
任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生、民事再生などの方法があります。いずれの方法にもメリットとデメリットがありますので、実情を考慮した上で最もよい方法を選択する必要があります。 京都で債務整理のご相談は、あおば綜合法務事務所にお任せください。

任意整理
裁判所などの公的機関に関与することなく債権者と私的に話し合いをすることで借金の減額、利息のカットなどの返済方法を考えて、和解を勧める手続きのことです。
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個人再生
債務者自らが裁判所に申立て、借金のうち一定額について、定期的かつ3年以内で弁済できる再生計画を立て、残りについては免除(住宅ローン等除く)してもらう債務整理手続を言います。 再生計画が認可されると大幅な債務の減額が図れる法的手続きです。
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過払い請求
過去に払いすぎた利息分を取り返す権利のことです。
法律の上限を超えた金利は、基本的に無効であるため、返還請求が可能なのです。
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自己破産
多重債務や多額の借金によって、自分ではどうやっても返せない状況となった場合に、裁判所の関与のもと、借金返済の義務を免責してもらうことです。
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取立・督促・請求がとまります

多額の借金により多重債務におちいっている方は、いままさに厳しい取り立てや督促にあわれているかもしれません。絶え間なくかかってくる電話の対応に追われ仕事や日常生活もままならない、そんな状況に疲れ果てていませんか? 当事務所は法務大臣認定の司法書士事務所です。ご依頼いただきますと、厳しい取立や支払請求がストップします。これまで、支払日が近づくにつれ感じていた不安から瞬時に開放されます。

過去に債務整理をされた方もご相談を

過去に債務整理をされたときよりも収入が減り、または病気や怪我などで仕事ができなくなったなど、再度の法的対応を検討しなければならないときがあるかもしれません。 しかし、もともと相談しにくい借金の問題でしかも2度目となると、さらに相談しにくくなり、一人で悩みを抱えてしまいがちです。 そんな場合でも、安心して当事務所へご相談ください。 もちろん、以前にご依頼された事務所へ相談されるのが最良であることは言うまでもありません。当事務所に相談いただいた場合も、まずはそのようにアドバイスさせていただきます。ただ、いろいろな事情でそれが困難な場合もあるでしょう。 当事務所では、以前に他の事務所で債務整理をされたことを理由に相談をお断りするようなことはありません。

闇金業者でお困りの方のご相談、対応も受け付けております。

多重債務

年利29.2% これは出資法という法律で定められていた貸付金利の上限です(2007年12月現在)。そして多くの消費者金融等が貸付金の利息としてこれに近い金利を設定していました(2000年まではなんと上限金利が約40%でした)。 総額で200万円を年利29.2%で借りた場合・・・ 年間で約60万円(200万円×29.2%≒60万円) 月額で約5万円(60万円÷12か月=5万円) の利息を支払わなければならなくなります。これは利息だけですから、元金を減らすためにはそれ以上の返済をしなければならないのです。 なんとかぎりぎりまで頑張ってきたものの、とうとう返済のために新たな高金利の借入をしてしまう、このようにして多重債務に陥った方も少なくないはずです。

グレーゾーン金利

過去に、利息制限法という法律で定められている利息の上限(15~20%)は超えていたものの、出資法の上限(29.2%)を超えていないため徴求しても罪にならない利息のことです。このカラクリをつかって多くの消費者金融等はあなたから高金利を徴求し続けていたのです。 しかしこのグレーゾーン金利、有効に受け取るためには消費者金融等は非常に厳格な要件を満たさなければなりません。しかし現在ではこの要件を満たしていると認められる消費者金融等は皆無といっていいくらいです(有名な大手の消費者金融等でも満たしていません)。ここに多重債務解決の糸口があるのです。 この利息としては有効に受け取ることのできないお金は、その支払いの都度元金の返済に充てたとみることができるのです。つまり、5万円を支払ってその全額が利息の支払いだと思っていたら、実はその内約半分は元金の支払いだったとみることができるのです(借入額200万円の場合)。

総量規制

総量規制とは、貸金業者の行う「個人向けの貸付」について、その総額が年収の3分の1を超える貸付を原則禁止とする規制です(2010年6月までに実施予定)。 過剰貸付を抑制し、多重債務に陥る方を減らす効果が期待されますが、この規制により、すでに年収の3分の1を超えて借入されている方はそれ以上の借入を規制され(カードの利用停止など)、返済に窮することが予想されます。 規制の対象となる貸付は「個人向けの貸付」です。「個人向けの貸付」とは個人に対し金銭を貸付ける契約を指しますので、クレジットカードのキャッシングは規制の対象となりますがショッピングは対象となりません。 また、「個人向けの貸付」であっても以下のような貸付は規制の対象とはなりません。 不動産購入のための貸付 自動車購入時の自動車担保貸付 高額医療費の貸付 など。 さらに、以下のような貸付は例外的に年収の3分の1を超えて貸付けることが認められる場合があります。 不動産担保貸付 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付 緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付 など。