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債務者自らが裁判所に申し立てをして、減額された借金のうち一定額についてを定期的かつ3年以内で弁済できる再生計画を立て、残りの債務については免除してもらう債務整理手続を言います。
個人再生は、将来にわたって継続的な収入を得る見込みがあって、住宅ローン等を除く借金の総額が5,000万円を超えない方なら利用することができます。
個人再生という手続きは、聞き慣れない方もいらっしゃると思いますが、
自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではありませんが、再生計画が認可されると大幅な債務の減額が図れる法的手続きです。
要件の違いから、
・債権者の過半数の同意を持って認可される「小規模個人再生」と
・債権者の同意がなくても裁判所が認可すると大幅な減額が認められる「給与所得者等再生」
の2種類に大別されます。
個人再生では最低限返済しなければならない金額が法律により定められています。
また、清算価値保証の原則により、「仮に自己破産した場合の配当額(概ね所有している財産の総額)を下回らない金額」を返済しなければならないため、上記最低弁済額か清算価値のいずれか多いほうの金額を返済することとなります。
さらに、給与所得者等再生の場合、「可処分所得の2年分以上の金額」を返済しなければならないため、上記最低弁済額・清算価値か可処分所得の2年分のいずれか多いほうの金額を返済することとなります。(ここで可処分所得とは、年収から所得税等を控除し、さらに最低生活費(政令による)を差し引いた残額を言います。)
個人再生では、住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)を利用することにより住宅を手放すことなく手続をとることが可能となります。
特則利用には、
①住宅ローンを担保するための抵当権が設定されている
②前記抵当権以外の担保権が設定されていない
など一定の要件を満たす必要があります。
なお、この特則を利用した場合でも住宅ローンは利息含めて減免されることはありません。
1 借金の大幅な減額が可能(住宅ローン等除く)
2 原則住宅など財産の処分を強制されません
但し、ローン中の自動車が債権者に引き上げられるなどの例外はあります。
3 借金原因に免責不許可事由(ギャンブルや浪費等)がある場合でも利用できます
4 資格制限(生命保険の募集人など)がありません
1 すべての方が利用できる手続ではありません
支払不能に陥るおそれがあり、住宅ローン等を除く借金総額が5,000万円以下であって、将来にわたって継続的な収入のある方に限ります。
2 すべての借金が免除されるわけではありません
最低弁済額要件・清算価値保障原則、可処分所得要件(給与所得者等再生の場合)が発生します。
3 会社や友人等からの借入、保証人付きの借入などすべての借入等を手続に含めなければなりません
そのため、会社や友人に知られてしまう、保証人が請求を受けるなどの影響があります。
4 手続が複雑で他の手続に比べて費用と時間がかかります
提出する書類等が非常に多く、相当な時間を要します。また、再生委員の費用など裁判所に予納する費用も高額です。
5 官報に氏名、住所が掲載されます
自己破産の場合も同様です。
6 一定期間新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなります
他の債務整理でも同様です。