債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い請求) / 司法書士 / 京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良
個人再生とは、借金のうち一定額について原則3年で支払う計画を立て、残りについては免除をしてもらう(住宅ローン等除く)という債務整理手続です。支払不能に陥るおそれがあり、住宅ローン等を除く借金の総額が5000万円以下であって、将来にわたって継続的な収入のある方なら利用することができます。
裁判所の関与のもとすすめられる厳格な手続という点で自己破産と類似しますが、借金の一部を返済していくという点で自己破産とは異なります。
住宅などの財産を処分したくない場合や、自己破産であれば資格を喪失し仕事に影響がある場合などに有効な手続です。
要件の違いから、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類に大別されます。
②原則住宅など財産の処分を強制されない(ローン中の自動車が債権者に引き上げられるなど例外あり)
③借金原因に免責不許可事由(ギャンブルや浪費等)がある場合でも利用できる
④資格制限(生命保険の募集人など)がない
支払不能に陥るおそれがあり、住宅ローン等を除く借金総額が5000万円以下であって、将来にわたって継続的な収入のある方
②すての借金が免除されるわけではない最低弁済額要件・清算価値保障原則、可処分所得要件(給与所得者等再生の場合)
③会社や友人等からの借入、保証人付きの借入などすべての借入等を手続に含めなければならない会社や友人に知られてしまう、保証人が請求を受けるなどの影響があります
④手続が複雑で他の手続に比べて費用と時間がかかる提出する書類等が非常に多く、相当な時間を要します。また、再生委員の費用など裁判所に予納する費用も高額です
⑤官報に氏名、住所が掲載される自己破産の場合も同様です
⑥一定期間新たな借り入れやクレジットカードの作成ができない個人再生に限らず他の債務整理でも同様です
個人再生では最低限返済しなければならない金額が法律により定められています。
| 借金総額(住宅ローン等除く) | 最低返済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額 |
| 100万円以上〜500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超〜1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
また、清算価値保証の原則により、「仮に自己破産した場合の配当額(概ね所有している財産の総額)を下回らない金額」を返済しなければならないため、上記最低弁済額か清算価値のいずれか多いほうの金額を返済することとなります。
さらに、給与所得者等再生の場合、「可処分所得の2年分以上の金額」を返済しなければならないため、上記最低弁済額・清算価値か可処分所得の2年分のいずれか多いほうの金額を返済することとなります。
(ここで可処分所得とは、年収から所得税等を控除し、さらに最低生活費(政令による)を差し引いた残額を言います。)
個人再生では、住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)を利用することにより住宅を手放すことなく手続をとることが可能となります。特則利用には、①住宅ローンを担保するための抵当権が設定されている、②前記抵当権以外の担保権が設定されていない、など一定の要件を満たす必要があります。
なお、この特則を利用した場合でも住宅ローンは利息含めて減免されることはありません。