債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い請求) / 司法書士 / 京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良
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必要となる費用は手続の種類により異なります。
当事務所では、委任契約締結前(正式にご依頼いただく前)に費用について十分にご説明いたします。不明確な追加費用などは一切発生しません。
やむを得ず追加費用が必要となる場合(債権者から訴訟提起された、給料が差押えられた等)もその理由や費用の詳細等を十分にご説明いたします。
費用は大きく分類すると次の3つにわかれます。
1.司法書士報酬
当事務所では、費用の一括払いが困難な方のため、ご事情により分割払いにも応じております(実費除く)。
当事務所では、委任契約締結前(正式にご依頼いただく前)に費用について十分にご説明いたします。不明確な追加費用などは一切発生しません。
やむを得ず追加費用が必要となる場合(債権者から訴訟提起された、給料が差押えられた等)もその理由や費用の詳細等を十分にご説明いたします。
費用は大きく分類すると次の3つにわかれます。
1.司法書士報酬
各種手続に要する費用です。
2.日当
出張や裁判所への出頭を要した場合にかかる費用です。
日当は半日(4時間)当たり21,000円となります。
裁判所に納める費用(予納金や訴訟費用)や郵送料、交通費、宿泊費等の実費です。
当事務所では、費用の一括払いが困難な方のため、ご事情により分割払いにも応じております(実費除く)。
初回相談料 無料
(同一事案につき2回目以降のご相談は1時間5,250円)☆ 相談料が必要となった場合でも、その後に正式にご依頼いただいた場合は報酬へと充当いたします。
☆ 原則当事務所へ来所いただいての相談となりますが、どうしても来所が困難な方の場合は出張でのご相談にも応じます。
210,000円
(債権者5社まで 6社以上は1社につき8,400円加算)☆ 裁判所へ納める費用は概ね2万円程度です(京都地方裁判所の場合。但し、内容により増減の可能性があります。)。
(参考)
「破産管財事件に移行する可能性のある事案」については、上記の報酬額に105,000円が加算されます。
また、別途管財費用として概ね30万円程度必要となります(但し、内容により増減の可能性があります)。
262,500円
(債権者5社まで 6社以上は1社につき10,500円加算)☆ 裁判所へ納める費用は概ね20万円程度です(京都地方裁判所の場合。但し、内容により増減の可能性があります。)。
☆ 住宅ローン特則を利用する場合は上記報酬額に105,000円が加算されます。
債権者1社につき
31,500円 + 報酬金
☆ 報酬金は次のとおりです。
※過払い金取戻額に対して21%相当額の報酬金が加算されます。
※債務減額分の報酬はいただきません。
☆ 複数契約の債権者や担保付き借入の債権者など、事案によって追加費用が必要となる場合があります。
過払い金額の21%
☆ 着手金は不要です。
☆ 完済された契約に適用される費用です。
☆ 訴訟提起の必要が生じた場合は、別途31,500円の費用がかかります。