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債務整理 自己破産 個人再生 任意整理 過払い請求 手続の費用 手続の流れ 必要書類等
手続の費用 費用について
必要となる費用は手続の種類により異なります。
当事務所では、委任契約締結前(正式にご依頼いただく前)に費用について十分にご説明いたします。不明確な追加費用などは一切発生しません。
やむを得ず追加費用が必要となる場合(債権者から訴訟提起された、給料が差押えられた等)もその理由や費用の詳細等を十分にご説明いたします。

費用は大きく分類すると次の3つにわかれます。

1.司法書士報酬

各種手続に要する費用です。

2.日当

出張や裁判所への出頭を要した場合にかかる費用です。
日当は半日(4時間)当たり21,000円となります。

3.実費

裁判所に納める費用(予納金や訴訟費用)や郵送料、交通費、宿泊費等の実費です。


当事務所では、費用の一括払いが困難な方のため、ご事情により分割払いにも応じております(実費除く)
債務整理相談

初回相談料 無料

(同一事案につき2回目以降のご相談は1時間5,250円)

☆ 相談料が必要となった場合でも、その後に正式にご依頼いただいた場合は報酬へと充当いたします。
☆ 原則当事務所へ来所いただいての相談となりますが、どうしても来所が困難な方の場合は出張でのご相談にも応じます。
自己破産

210,000円

(債権者5社まで 6社以上は1社につき8,400円加算)

☆ 裁判所へ納める費用は概ね2万円程度です(京都地方裁判所の場合。但し、内容により増減の可能性があります。)。

(参考)
「破産管財事件に移行する可能性のある事案」については、上記の報酬額に105,000円が加算されます。
また、別途管財費用として概ね30万円程度必要となります(但し、内容により増減の可能性があります)。
個人再生

262,500円

(債権者5社まで 6社以上は1社につき10,500円加算)

☆ 裁判所へ納める費用は概ね20万円程度です(京都地方裁判所の場合。但し、内容により増減の可能性があります。)。
☆ 住宅ローン特則を利用する場合は上記報酬額に105,000円が加算されます。
任意整理

債権者1社につき
 31,500円 + 報酬金


☆ 報酬金は次のとおりです。

※過払い金取戻額に対して21%相当額の報酬金が加算されます。
※債務減額分の報酬はいただきません。

☆ 過払い請求につき訴訟提起の必要が生じた場合は、別途31,500円の費用がかかります。
☆ 複数契約の債権者や担保付き借入の債権者など、事案によって追加費用が必要となる場合があります。
過払い請求(完済後)

過払い金額の21%


☆ 着手金は不要です。
☆ 完済された契約に適用される費用です。
☆ 訴訟提起の必要が生じた場合は、別途31,500円の費用がかかります。
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