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任意整理 任意整理とは

任意整理とは、裁判所の関与無しに進める債務整理手続で、当事務所の認定司法書士があなたに代理して直接貸金業者と交渉し、借金の支払方法などにつき和解をする手続です。この際、違法に支払わされた高金利の利息は元本の支払に充当する引き直し計算を行い借金の圧縮をはかります。

返済期間が長期に及んでいればそれだけ違法に支払わされた利息が多くなり相当の借金圧縮が可能となります。場合によっては借金が0になることもあります。このようにして圧縮された借金は概ね3~5年を目処に返済していけるよう貸金業者と交渉することとなります。

裁判所の関与がない分あなたの事情に応じた柔軟な対応が可能です。

任意整理のメリット

①免責不許可などにより自己破産・個人再生が無理な方でも借金の整理が可能

②住宅ローンなどを除いた一部の借金のみ整理することが可能

③自己破産や個人再生のように官報に掲載されません

④資格制限(生命保険の募集人など)がない

⑤借金の額を減額したり、払いすぎていたお金を取り戻せる場合があります

任意整理のデメリット

①返済期間が短いと借金額の減額は少なくなります

任意整理は払いすぎた利息を元金の返済に充当することで借金額の圧縮を図るという手続です。したがって返済期間長ければ長いほど元金は圧縮されますが、短い場合は圧縮の効果は得られません。この点において、期間の長短にかかわらず借金が0になる自己破産とは異なります。

②あくまで任意の話し合い

あくまで任意の話し合いですので、債権者が応じない場合は、計画通りにまとめることができません。

③一定期間新たな借り入れやクレジットカードの作成ができない

任意整理に限らず他の債務整理でも同様です

任意整理・過払い請求

債権者1社:42,000円

債権者2社:84,000円

債権者3社以上は1社につき31,500円を加算


☆ 過払い金取戻額に対して21%相当額の報酬金が加算されます。
☆ 債務減額分の報酬はいただきません。
☆ 複数契約の場合や裁判など、別途費用が必要となることがあります。
☆ 郵送料等の実費を別途ご負担いただきます。