債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い請求) / 司法書士 / 京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良
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任意整理とは、裁判所の関与無しに進める債務整理手続で、当事務所の認定司法書士があなたに代理して直接貸金業者と交渉し、借金の支払方法などにつき和解をする手続です。この際、違法に支払わされた高金利の利息は元本の支払に充当する引き直し計算を行い借金の圧縮をはかります。
返済期間が長期に及んでいればそれだけ違法に支払わされた利息が多くなり相当の借金圧縮が可能となります。場合によっては借金が0になることもあります。このようにして圧縮された借金は概ね3~5年を目処に返済していけるよう貸金業者と交渉することとなります。
裁判所の関与がない分あなたの事情に応じた柔軟な対応が可能で、また解決に至るまでの期間も短くてすみます。
①免責不許可などにより自己破産・個人再生が無理な方でも借金の整理が可能
②住宅ローンなどを除いた一部の借金のみ整理することが可能
③自己破産や個人再生のように官報に掲載されません
④資格制限(生命保険の募集人など)がない
⑤借金の額を減額したり、払いすぎていたお金を取り戻せる場合があります
⑥裁判所の関与がない手続ですので、時間的拘束は少なくてすみます
②住宅ローンなどを除いた一部の借金のみ整理することが可能
③自己破産や個人再生のように官報に掲載されません
④資格制限(生命保険の募集人など)がない
⑤借金の額を減額したり、払いすぎていたお金を取り戻せる場合があります
⑥裁判所の関与がない手続ですので、時間的拘束は少なくてすみます
①返済期間が短いと借金額の減額は少なくなります
任意整理は払いすぎた利息を元金の返済に充当することで借金額の圧縮を図るという手続です。したがって返済期間長ければ長いほど元金は圧縮されますが、短い場合は圧縮の効果は得られません。この点において、期間の長短にかかわらず借金が0になる自己破産とは異なります。
②あくまで任意の話し合いあくまで任意の話し合いですので、債権者が応じない場合は、計画通りにまとめることができません。
③一定期間新たな借り入れやクレジットカードの作成ができない任意整理に限らず他の債務整理でも同様です