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過払い請求 過払い請求とは

テレビCMでおなじみの大手消費者金融をはじめ多くの貸金業者は、法律で定められた利息の上限を超えた違法な高金利を設定しています。この上限を超えた利息は本来支払う必要のない利息なのです。

そこで、この上限を超えて支払わされた利息を元本の返済とみなします。
そうすると当然借金の残額はご自身が認識されている額よりも減ることになります。そして返済期間が長ければ長いほどこの差は広がり、ついには残額は0になり、マイナスになります。このマイナスが過払いなのです。

(例)平成21年1月1日 50万円借入 年利29.2% 毎月末日2万円の返済
返済日 返済額 残高1
(年利29.2%)
残高2
(年利18.0%)

1 21/1/31 20,000円 492,000円 487,397円 すでに残高に約5,000円の差
2 21/2/28 20,000円 483,020円 474,127円
3 21/3/31 20,000円 474,998円 461,375円
4 21/4/30 20,000円 466,397円 448,200円











30 23/6/30 20,000円 158,132円 30,034円 約128,000円の差!
31 23/7/31 20,000円 142,053円 10,493円
32 23/8/31 20,000円 125,575円 -9,347円 過払い発生!
これ以降も20,000円の返済を続けると、毎月20,000円ずつ過払いが増えていく!

(※これは過払い発生の仕組みを説明するための簡易な表であり、上記の数字はすべて概算です。)

この過払いを業者より取り戻します。取り戻した過払いをもってその他の借金を返済することで一気に借金問題の解決をはかることが可能な場合もあります。

過払い金返還請求訴訟

貸金業者には過払いを返還する義務があります。

しかし現実には、過払いの回収は困難であることが多く、貸金業者が交渉での過払いの返還に応じないこともしばしばあります。

貸金業者に対し過払いの返還を求めたがこれに応じない場合は、過払い金返還請求訴訟(裁判)にて返還を求めます。

当事務所は法務大臣認定の司法書士事務所です。貸金業者1社当たりの過払いが140万円以下であれば、ご本人様に代わって裁判手続きをすすめることが可能です(訴訟代理)。また、過払いが140万円を超えている場合でも、ご本人様の裁判手続きを強力にサポートいたします(本人訴訟支援)。

完済後の過払い請求

借金をすでに完済されて取引が終了している方。20%を超える高い利息を払っていませんでしたか?

完済して取引が終了した後でも過払い請求は可能です。
もし今も借金で悩んでいるなら、過去に利用していた消費者金融がないか思い出してみてください。過払いを回収していまの借金の返済に充てれば、借金を大幅に減らしたり、あるいは借金がなくなったりするかもしれません。

もちろん、完済してからは一切借金はしていない、いまはもう借金はない、という方でも、過払い請求は可能です。
「契約書などの書類がなにものこっていないんです・・・」という方でも過払い請求は可能です。
※完済後10年以上経過すると過払い請求は困難になります。よく思い出してみてください。

過払い請求と個人信用情報

2010年1月、「金融庁は、貸金業者が融資の判断基準として使用している信用情報から、借り手が「過払い利息」を返還請求した履歴を削除させる方針を明らかにした。」との報道がなされました。今後、この方針に基づき信用情報の取扱が整備されることにより、信用低下リスクを負うことなく過払い請求を行うことが可能となります。

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