債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い請求) / 司法書士 / 京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良
自己破産とは、借金をどうやっても返せない状況(破産)となった場合に、裁判所の関与のもと生活必需品その他一定額の財産を除いた大半の財産を処分しお金にかえたうえでこれを借金の返済に充て、残った借金をゼロにしてもらう(免責)手続です。
他の方法ではあなたの抱えている借金問題を解決できない場合にとるべき最終手段といったところです。
なにかとマイナスイメージの強い手続ですので、自己破産に踏み切ることをためらわれる方が多数おられます。
明確な理由があって自己破産ができないならともかく、誤解や恥ずかしさから自己破産をためらっているのであれば、今一度よく考えてみてください。自己破産はなにもはずかしいことではありません。自分の力だけではどうすることもできなくなった現状を脱し、新たな一歩を踏み出すための有効な手段なのです。
・戸籍や住民票に記載される
・選挙権がなくなる
・勤務先や近所の人に知られてしまう
これらはまったくの誤解なのです。すなわち・・・
・戸籍や住民票には記載されません
但し、破産者名簿に記載される関係上、市区町村より発行される身分証明書には一定期間破産者である旨の記載がされます。しかし、日常生活の中でこの身分証明書が必要となる場面はほとんどありません。
・選挙権はなくなりません破産後であっても選挙に参加し投票することができます。
・勤務先や近所の人に知られることはまずありません自己破産をしたからといって裁判所等から勤務先へ通知がされることはありませんし、近所に聞き込み調査がされるようなこともありません。むしろ借金を放置しておくことで取り立てが厳しくなりそれで知られてしまうというようなことがあるかもしれません。
なお、自己破産をしたことは官報に掲載されます。一般の方が官報をみることは少ないのですが、偶然に見られてしまう可能性はゼロではありません。また、勤務先や近所の方からの借り入れがある場合は、破産手続のなかで債権者としてあげなければなりませんので知られてしまうことになります。
その他にも、あなたの破産が子の進学や就職あるいは結婚に影響することもまずありません(前述の通り偶然に知られることで何らかの説明をしなければいけなくなることはあるかもしれませんが、親の破産を理由に就学等を拒絶したり、あるいは婚約を解消するようなことは法的にはできません)し、賃料の延滞等がない限り賃借しているアパートを出て行かなければならないこともまずありません。
以下に述べるデメリットがあるのも事実です。
①資格制限により一定の職業(生保の募集人、警備員等)に就くことができません
しかしこれは復権するまで(通常は免責を得るまで)の間だけのことです。復権すれば資格制限は解除されます。
②マイホームや価値の高い自動車等は手放さなければならない自己破産では可能な限りで債権者への返済を行うことになります。したがって生活必需品その他一定額の財産を除いた大半の財産は処分されることになります。
③会社や友人等からの借入、保証人付きの借入などすべての借入等を手続に含めなければならない会社や友人に知られてしまう、保証人が請求を受けるなどの影響があります
④官報に氏名、住所が掲載される個人再生の場合も同様です
⑤一定期間新たな借り入れやクレジットカードの作成ができない自己破産に限らず他の債務整理でも同様です
自己破産の手続をとったからといってすべての人が借金ゼロ(免責)になるわけではありません。
借金の原因がギャンブルや浪費の場合や過去7年以内に破産を申し立てて免責を受けた場合などは、借金がゼロにならないこともあります。しかしこういった事情がある方もあきらめずに、まずは当事務所までご相談ください。